契約時には、借地借家法が守ってくれます。では、居住時にはどうでしょうか。
契約書を交わすと、借り手には「物件に住むことができる」という権利が発生します。ただし契約書には、「甲(家主)が乙(借り手)に催告なく契約を解除できる」場合についても記されています。つまり、契約期間満了を待たずして「出ていけ」といわれることもあるということです。
ここで覚えておきたいのが、借地借家法第兇条の「借り手は強制的に退室を命ぜられることはなどという一文です。
たとえば、水もれ事故などを起こしたり、ポャを出したりしたとしましょう。
損害を与えた相手には賠償する必要があるでしょう。しかしだからと言って出て行かされることはありません。騒音で隣人からのクレームがついた場合でも、単身用のマンションにふたりで住むようになったとしても、あなたの住む権利はよっぽどのことがない限り守られます。
一方的に解除されることはないわけです。
しかし、「借り手は強制的に退室を命ぜられることはなどという一文は、あくまで大家さんと借り手の立場は対等であるということなので、あなたの権利がすべてにおいて強いわけではありません。賃料の長期に渡る滞納があったり、住む目的で借りたのに風俗店を営業したりした場合は例外です。
また、無断でペットを飼ったり、禁止されている石油ストーブを使用したりなどの問題を起こした場合は、退室こそさせられないものの、何らかの被害が生じたときは、のちのちその損害を賠償する責任は生じるでしょう。